同窓会会則

第一条 名  称
本会は、埼玉県立所沢北高等学校同窓会と称する。

第二条 事務所
本会の事務所を埼玉県立所沢北高等学校内に置く。

第三条 本会の目的
本会は会員相互の親睦を図り、かつ埼玉県立所沢北高等学校の発展に寄与することを目的とする。

第四条 事  業
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦に関すること。
2.埼玉県立所沢北高等学校(以下同校)の発展に寄与するための援助。
3.その他、必要と認められる事項。

第五条 会  員
本会の会員を分けて正会員・特別会員の二種とする。
1.正会員は同校卒業生とする。
2.特別会員は同校の職員及び旧職員とする。

第六条 理  事
本会に次の理事を置く。
(1)学年理事
(2)代表理事
2.学年理事は卒業時に各学年より十名程度選出する。
3.代表理事は役員会の議を経て正会員の中から選出する(その構成は世代に偏りなく選出するよう努力する)。

第七条 役  員
本会に次の役員を置く。
1.名誉会長  1名 (学校長) 2.会長    1名
3.副会長   4名まで 4.会計 3名まで(教職員を含むことが可能)
5.監査    2名まで(教職員を含むことが可能) 6.幹事   若干名
7.役員規定に関しては別に定める

第八条 役員の選出
1.名誉会長は埼玉県立所沢北高等学校長を推薦する。
2.会長、副会長、会計、監査、幹事の各役員は代表理事の中から総会で選出する。
  また、残りの会計及び監査は特別会員から選出することができる。

第九条 役員の任期
会長以下、各役員は任期を原則5年とし、再任を妨げない。

第十条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
3.幹事は、会長の指示により、重要事項の企画、立案及び庶務にあたる。
4.会計は本会の会計にあたる。
5.監査は本会の会計を監査する。

第十一条 顧問の委嘱
本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。

第十二条 会  議
本会の会議は、総会、役員会、理事会の三つとし、会長がこれを召集する。
1.総会は、5年に一度、同窓会発足年より一桁の年が0と5の周年の6月の第1土曜日に開き、活動及び会計報告、事業及び予算計画、その他必要事項の審議をし、必要に応じ会則の変更及び役員改正を行う。
2.役員会は、会長、副会長、会計、幹事で組織し、事業の企画・立案・執行、及び会則を除く会務変更等の認定、予算執行の決定を行う。
3.理事会は、本会則第六条で定める代表理事によって構成され、会務の重要な事項について協議、役員会へ提案及び事業の運営をする。
  また、理事会は毎年6月の第1土曜日に開き、年度ごとの活動及び会計報告、次年度事業及び予算計画、その他必要事項を議論する。ただし、総会が開催される年を除く。
4.臨時総会は、これを必要に応じ会長が召集し、開くことができる。

第十三条 議  決
会議の議決は、出席者の過半数により成立する。

第十四条 会  計
本会の会計は、次のとおりとする。
1.経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
2.正会員は、入会の際、終身会費4,000円を納入する。
3.会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月末日に終わる。
4.会計規定に関しては別に定める。

第十五条 会員の異動
会員は、住所、氏名等の異動が生じた場合、その都度本会に通知するものとする。

第十六条 会則変更
本会の会則を変更するには総会に於いて出席者の三分の二以上の賛成を得ることを必要とする。

付記
本会則は、昭和52年4月1日から実施する。
本会則は、平成6年2月13日から実施する。
本会則は、平成12年6月4日から実施する。
本会則は、平成20年6月1日から実施する。
本会則は、平成28年6月6日から実施する。
本会則は、令和3年6月5日から実施する。

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